大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4267 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小林為太郎の上告趣意(後記)について。

控訴趣意第二点に対する原審の判示は正当であり、上告論旨の違憲論は前提を欠

くものである。第一審の所論証人尋問が違憲でないことは、当裁判所の判例(昭和

二三年(れ)第一〇五四号同年九月二二日大法廷判決、昭和二四年(れ)第一一五

二号同二五年一〇月一一日大法廷判決、昭和二四年(れ)第一八七三号同二五年三

月一五日大法廷判決)の趣旨に徴し明らかである。

なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用する事由は認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一二月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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